定非営利活動法人Life Lab Tama 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人Life Lab Tamaです。日本語ではライフラボ多摩といいます。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都多摩市落合四丁目16番地1-105に置きます。

(目的)
第3条 この法人は、恵泉女学園大学が展開してきた生活園芸、リベラルアーツ教育、体験学習、公開講座、地域貢献活動の実績をもとに、多摩丘陵の自然環境や歴史文化を生かした仕事をつくることによって、一人ひとりのlife(生命/人生/暮らし)が大事にされる持続可能な地域モデルの実現をめざします。この理念を共有する個人や団体・企業等のそれぞれが、その能力に応じて貢献し、その必要に応じて与えられる原則を持ち、社会実験の過程で考え、話し合い、自らが行動する歓びを通して同志を増やすように努めます。その結果、多摩エリアに持続可能な地域社会が具現化し、このモデルが国内外に普及することによって、多様性が尊重される共生社会が世界に拡がることを目的とします。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の掲げる種類の特定非営利活動をおこないます。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業をおこないます。
(1) コミュニティが支える有機農業の社会実践
(2) 生態系サービスを高める里山の保全・活用
(3) 自然の物質循環を生活に取り入れる物品の販売、ライフスタイルの提案
(4) 生きる力の育成や社会的包摂を図る食農体験の提供
(5) 持続可能な地域づくりに関する調査研究・コンサルティング、人材育成、情報発信
(6) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とします。
(1) 運営会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人または団体

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めません。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとします。
3 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、すみやかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。

(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければなりません。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、または会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催促に応じないとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意退会することができます。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により除名できます。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければなりません。
第3章 役員
(種別および定数)
第12条 この団体に次の役員を置きます。
(1) 理事 5人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とします。
(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において選任します。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とします。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはなりません。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になれません。
5 監事は、この法人の理事または職員を兼ねることはできません。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理します。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しません。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行します。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会または理事会の議決にもとづき、この法人の業務を執行します。
5 監事は、次に掲げる業務をおこないます。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期等)
第15条 役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とします。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければなりません。

(欠員補充)
第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なく補充しなければなりません。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により解任することができます。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければなりません。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができます。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定めます。

第4章 会議
(種別)
第19条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とします。
2 総会は通常総会および臨時総会とします。

(総会の構成)
第20条 総会は運営会員をもって構成します。

(総会の権能)
第21条 総会は以下の事項について議決します。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画および予算、ならびにその変更
(5) 事業報告および決算
(6) 役員の選任および解任
(7) 役員の職務および報酬
(8) 入会金および会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く、第47条において同じ)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織および運営
(13) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 運営会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集します。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければなりません。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければなりません。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した運営会員の中から選出します。

(総会の定足数)
第25条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできません。

(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
3 理事または運営会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、運営会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなします。

(総会での表決権等)
第27条 各運営会員の表決権は平等なものとします。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の運営会員を代理人として表決を委任することができます。
3 前項の規定により表決した運営会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなします。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができません。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時および場所
(2) 運営会員総数および出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印または署名しなければなりません。
3 前2項の規定にかかわらず、運営会員全員が書面または電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日および運営会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名

(理事会の構成)
第29条 理事会は理事をもって構成します。

(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決します。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催します。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集します。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければなりません。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければなりません。

(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は理事長が務めます。

(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は平等なものとします。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができます。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなします。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができません。

(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名しなければなりません。

第5章 資産
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とします。

(資産の管理)
第39条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定めます。

第6章 会計
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っておこないます。

(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とします。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、8月1日に始まり、翌年7月31日に終わります。

(事業計画および予算)
第43条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければなりません。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができます。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなします。

(予算の追加および更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をおこなうことができます。

(事業報告および決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後すみやかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなりません。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければなりません。

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経た上で、さらに法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければなりません。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く)したときは、所轄庁に届け出なければなりません。

(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散します。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 運営会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の議決を経なければなりません。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければなりません。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとします。

(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経た上で、所轄庁の認証を得なければなりません。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載しておこないます。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいておこないます。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第53条 この法人は、この法人の事務を処理するため、事務局を設置できます。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置くことができます。

(職員の任免)
第54条 事務局長および職員の任免は、理事長がおこないます。

(組織および運営)
第55条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定めます。

第10章 雑 則
(細 則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めます。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行します。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとします。
理事長 澤登 早苗
副理事長 小林 幹夫
副理事長 宮内 泰之
理事 菊地 牧恵
理事 松村 正治
理事 水上 みどり(職業上の呼称:浅岡 みどり)
監事 大塚 みゆき
監事 渡辺 美鈴
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2024年9月30日までとします。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2024年7月31日までとします。
5 この法人の設立当初の事業計画および予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによります。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、徴収しないことにします。