第1章 総則
(名称)
第1条 この団体の名称は、Life Lab Tama(日本語名:ライフラボ多摩)です。
(所在地)
第2条 この団体は、主たる事務所の所在地を東京都多摩市南野2丁目10-1恵泉女学園大学内に置きます。

第2章 目的および活動
(目的)
第3条 この団体は、恵泉女学園大学が展開してきた生活園芸、リベラルアーツ教育、体験学習、公開講座、地域貢献活動の実績をもとに、多摩丘陵の自然環境や歴史文化を生かした仕事をつくることによって、一人ひとりのlife(生命/人生/暮らし)が大事にされる持続可能な地域モデルの実現をめざします。この理念を共有する個人や団体・企業等のそれぞれが、その能力に応じて貢献し、その必要に応じて与えられる原則を持ち、社会実験の過程で考え、話し合い、自らが行動する歓びを通して同志を増やすように努めます。その結果、多摩エリアに持続可能な地域社会が具現化し、このモデルが国内外に普及することによって、多様性が尊重される共生社会が世界に拡がることを目的とします。
(活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の掲げる種類の活動をおこないます。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 人権の擁護又はスポーツの振興を図る活動
(6) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(活動)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の活動をおこないます。
(1) コミュニティが支える有機農業の社会実践
(2) 生態系サービスを高める里山の保全・活用
(3) 自然循環を生活に取り入れるライフスタイルの提案
(4) 生活上の困難や生きづらさの軽減を図る食農体験の提供
(5) 持続可能な地域づくりに関する調査研究・コンサルティング、人材育成、情報発信
(6) その他、団体の目的を達成するために必要な活動

第3章 会員またはサポーター
(種別)
第6条 この団体の構成員は次の3種とします。
(1) 運営会員 この団体の目的に賛同して入会し、総会の議決権を有する個人または団体
(2) 賛助会員 この団体の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した個人または団体
(3) サポーター この団体の目的に賛同し、活動を支援する個人または団体
(入会および会費)
第7条 会員またはサポーターになるには、別に定める様式にしたがってその旨を提出し、運営委員会の承認を得る必要があります。
2 会員またはサポーターは、総会において別に定める年会費を納入します。
(退会)
第8条 会員またはサポーターは、別に定める様式による脱退届を運営委員会に提出して、任意脱退することができます。
(資格喪失)
第9条 会員またはサポーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失います。
(1) 個人が死亡、または団体が解散した場合
(2) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催促に応じない場合
(3) 特定の宗教団体、政治団体、反社会勢力または営利企業等を利することを目的に、団体の活動を利用したと運営委員会が判断した場合
(4) その他、会員またはサポーターに相応しくないと運営委員会が判断した場合

第4章 役員および職員
 (役員)
第10条 この団体に次の役員を置きます。
(1) 運営委員 5人以上10人以内
(2) 監事 1人
2 運営委員のうち1人を代表とします。
3 運営委員のうち2人以内を副代表とすることができます。
4 役員および代表・副代表は、総会において選任します。
5 監事は、運営委員や職員を兼ねることができません。
6 役員の任期は2年としますが、再任は妨げません。

(役員の役割)
第11条 代表は、この団体の代表として活動を統括します。
2 副代表は代表を補佐し、やむを得ない事情があるときは代表の役割を代行します。
3 運営委員は、運営委員会を構成し活動を推進します。
4 監事は、活動全般の状況や予算執行の状況を監査し、必要に応じて運営委員会や総会の開催を要請することができます。

(職員)
第12条 この団体に事務局長、そのほかの職員を置くことができます。
2 職員は、運営委員会にて選任します。
3 職員は、運営委員との兼務をさまたげません。

第5章 総会および運営委委員会
(総会)
第13条 この団体の総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会員をもって構成します。
ただし、サポーターも臨席し意見を述べることができます。
2 通常総会は、毎年度1回開催します。臨時総会は、運営委員会が必要と認めた場合、または監事から要請があった場合に開催します。
3 総会は、以下の事項について議決します。
(1)規約の変更
(2)解散もしくは合併
(3)事業報告および収支決算
(4)事業計画および収支予算
(5)役員の選任および解任
(6)会費の額
(7)その他運営に関する重要事項
4 総会の議長はその総会において、出席した会員の中から選任します。
5 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会できません。
6 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。ただし、やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができます。

(運営委員会)
第10条 運営委員会は、運営委員をもって構成します。
2 運営委員会は次の場合に開催します。
(1) 定例会は原則として月1回開催します。定例会には会員やサポーターも臨席し、意見を述べることができます。
(2)代表が必要と認めたとき。
(3) 監事から招集の要請があったとき。
3 運営委員会では、以下の事項について判断します。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の実施に関する事項
(3) 会員またはサポーターの加入、もしくは資格喪失に関する事項
(4) その他活動の推進全般に関する事項
4 運営委員会にて議決が必要な場合は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによります。

第7章 資産および会計
(財源)
第11条 この会の活動予算の財源は、次の通りとします。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費および寄付金
(3) 補助金および助成金
(4) 活動に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入

(活動年度)
第12条 この団体の活動年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わります。

附則
1 この規約は、この団体の設立日である2021年7月26日から施行します。
2 この団体の設立当初の活動年度は、第12条の規定にかかわらず、設立日から翌年7月31日までとします。